会則

企業史料協議会会則

(昭和56年11月5日)
(昭和63年6月3日改定)
(平成8年5月13日改定、平成9年4月1日実施)
(平成22年5月21日改定)
(平成23年5月23日改定)
(平成25年5月20日改定)
 

第1条(名称)
本会は、企業史料協議会(英文名:Business Archives Association)と称する。

第2条(目的)
本会は、企業史料の社会的ならびに歴史的価値の重要性を認識し、会員相互の交流をはかるとともに企業史料の収集・保存・管理についての調査研究を行い、その水準向上に資することを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の諸事業を行う。

(1)機関誌の発行
(2)研究会の開催
(3)会員相互の情報交換
(4)関連諸機関の見学
(5)ビジネス・アルキビスト(企業史料管理者)の養成のための諸事業
(6)内外の関連諸機関、団体、学会などとの連絡・交流
(7)その他本会の目的達成のために必要な事業

第4条(会員)
本会は、本会の目的に賛同する企業史料の収集・保存・管理、企業史の編纂に関係する企業の諸部局および産業史、企業史、企業史料などを持つ研究機関・図書館・博物館を機関会員とし、機関会員企業退職者、アーカイブズ関係研究者、協議会推薦者等を個人会員とする。また、理事退任者、協議会貢献者等を特別会員とすることができる。各会員の入会・資格審査は、すべて理事会での承認を要す。機関会員および、個人会員、特別会員は会員総会に出席し、機関誌の配布を受け、本会の主催する諸行事に優先的に参加することができる。

第5条(会員総会)
本会は、毎年1回会員総会を開く。

第6条(会費)
本会の会員および特別会員は会費を納入しなければならない。会費は次の通りとする。ただし、会費額を変更する場合は年次総会でこれを決定する。

機関会員 年額 50,000円
個人会員 年額 5,000円
特別会員 年額 5,000円

第7条(予算と決算)
本会の毎年度の予算および前年度の決算は、毎年度初めに理事会の議決をへて総会の承認を得なければならない。

第8条(役員)本会には次の役員を置く。

会 長:1名
副会長:若干名
理 事:25名以内
監 事:2名
顧 問:若干名

第9条(役員の選出)
会長、副会長、理事および監事は会員総会でこれを選出する。
選出手続きについては別にこれを定める。
年度中の所属機関内異動等による役員交代については、直近の理事会で選出(承認)する。

第10条(役員の任務)
会長は本会を代表して会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
会長、副会長および理事は理事会を構成し、会務を審議決定する。
理事会は事務局長を委嘱し、会長、副会長を補佐して会務を処理する。
監事は本会の会計を監査する。

第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とするが再任をさまたげない。

第12条(事務局)
本会に事務局をおく。

第13条(経費の支弁)
本会の経費は会費および寄付金によって支弁する。
寄付金は理事会の議を経て受入れるものとする。 

(付則)
本会会則の変更は会員総会の決議によるものとする。
会務執行に必要な細則はこれを理事会が定める

 
サイトマップ